納税資金対策

相続税申告をご依頼いただいた皆さまの財産評価をさせていただくと、資産家といわれる方々の財産のほとんどが不動産というケースが非常に多くなっています。
しかしながら、納税するためには現金を用意する必要があり、場合によっては不動産の一部売却を検討しなければなりません。 売却するためには、土地の測量をしたり、近隣との境界を 確定する必要があり、非常に時間がかかります。相続発生後でも売却は可能ですが、申告期限まであまり時間がないため、いい条件で売却できないことがあります。
そこで、生前に売却する不動産と子孫に残す不動産を決めていただき、前もって十分な納税資金を確保していただくお手伝いをいたします。
なお、どうしても申告期限内に現金納付できない場合は延納・物納ができます。納税資金に不安がある方はぜひご相談ください。
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